ETC車載器を取り付けた自動車のルールと注意点

「審査事務規定」改正施行に伴う「保安基準適合」への厳格化

2017年の審査事務規程改正(平成29年10月10日施行)以降、日本国内で自動車に備えることができる「停止表示器材」は、保安基準で定める「技術基準に適合した 警告反射板・停止表示板」のみと改正され、「保安基準適合品」以外は、自動車に備える事が認められなくなりました。(細目告示 第65条、第66条関係の厳格化)
改正された審査事務規定による車検では「新規検査・継続検査は全て第7章から(※1)」となり、従来の「TSマークだけの停止表示板」は、「保安基準で定める技術基準」を満たしていませんので、改正により、今後は自動車への備え(装備)を行うことが、出来ない事となります。
「ETC車載器」を取り付けたら(新車納車時・後付け時)、「保安基準に適合した停止表示器材」を自動車に備えましょう。
購入する際は、「日本の道路で使用する安全基準」を満たした「保安基準適合品」であるか、十分に確認して選びましょう。


日本標準規格表示(保安基準適合品+TS)
自W-1 交F16-1
「保安基準適合(自) + TSマーク」が、日本の道路での使用に適した保安基準適合品です。


※「ETC車載器(ETC2.0など)」は後付けの装置です。軽微な後付け装置分類に該当し、装置の取り付けとなります。
装置の取り付けにより、保安基準に関連・関係する「特定装置」項目については、車検時に確認を行う事と規程されています。
関係する車検表 項目内では、06「保安装置」の「警報装置」に属す「道路運送車両法」の法定装置(警告反射板・停止表示板)です。
ユーザーは保安基準に適合した「警告反射板・停止表示板」を備えましょう。
保安基準適合品には「指定マーク」が表示されています。「認証表示」がないものは保安基準に適合していません。
マフラーやタイヤと同じく、「未認証品」を備えたり使用することは国内の法律で禁じられています。



ETC車載器装着車のルールと注意点

以下に該当する場合は、保安基準に適合した備えが必要です。

1.新車・中古車購入時に「後付け装置(純正含む)」である「ETC車載器」が取り付けてある場合
2.新規検査後にオプションなどで新車納車時にディーラーで「ETC車載器」を取り付けた場合
3.納車後にご自身の購入により後付けした場合


自動車の使用方法が、明確に「高速自動車国道を使用(利用)する自動車」とみなされます。
また、「ETC車載器」の有無にかかわらず、道路交通法上「日本の高速道路」上でやむを得ず停止した場合には、「停止表示器材」による「表示義務」を果たさなければいけないため、自動車に備えておかなければなりません。(一般道路でも、表示が必要な場所があります)
高速自動車道路を使用する場合は、法的に、事実上の積載義務が生じる事となり、罰則も規定されています。(道路交通法による)
そして、「ユーザー(使用者)」は「道路運送車両の保安基準」に適合するよう、必要に応じた整備・備えが義務付けられています。(道路運送車両法による)
※ユーザー(使用者)とは、車検証の「所有・使用者欄に記載されている方(個人・法人)」

ETC車載器を取り付けた自動車は、「高速自動車国道を利用する車」として明確化されますので、ユーザーは「道路運送車両の保安基準」に適合した、「特定装置」に指定された「警告反射板・停止表示板」の備えと維持が義務付けられます。(道路運送車両法による)

「ETC車載器が取り付けてある自動車」で備えが出来ていない場合や、保安基準に適合していない状態の場合、改正以降において道路運送車両法上、「保安基準の違反」「保安基準不適合状態」とみなされ、改善対象となりますので、注意し、法令わ遵守しましょう。(類別区分による)

「保安基準適合 認証品 + TSマーク 認定品」を選び、安全と安心を備えましょう

ご自身の自動車に備えられた「三角停止表示板」は「保安基準適合品」であるか、日本の道路で安全に使用できるものであるか、を十分に注意・確認し、日本の法令を満たしたものを選択して自動車に備え、未来への安全と、安心した備えを行いましょう。

平成28年(2016)以降、「高速道路リニューアルプロジェクト」として、全国の高速自動車国道では、およそ半世紀に及ぶ「道路の老朽化」に伴う大規模工事が実施されています。順次、道路工事・橋梁工事が行われ、新しい日本の高速道路路面(アスファルト・コンクリート)に移り変わっています。
道路交通の取締りにおいて罰則対象の場合や「停止表示器材」を表示しなかった場合、減点1・罰金¥6,000(普通車の場合)が科せられますので、道路交通法において認められた停止表示器材を選び、自動車に備えましょう。(道路交通法 第七十五条の十一 表示義務による

※道路交通法による、旧年式認定番号の「停止表示板(TSマーク)」は、改正基準により新しい道路路面での使用には適合していません。経年劣化などにより基準を満たさなくなる場合もありますので、十分に確認し使用する場合は注意が必要です。該当する場合は、保安基準適合品へ買い替えましょう。

日本標準規格表示(保安基準適合品 認証 + TSマーク認定)
自W-1 交F16-1
「保安基準適合(自) + TSマーク」の2つの表示が、日本の道路での使用に適した保安基準適合品です。

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